- 放課後等デイサービス等、障害福祉事業所を立ち上げたい
- 実地指導対策をしてほしい
- 各種セミナーを頼みたい
障害福祉事業は、始めるまでも始めてからの運営にも、複雑でわかりにくい法律の理解が必要です。ですが、基本となる「障害者総合支援法」「児童福祉法」や、省令、施行規則、厚生労働省からの告示や通知、度重なる法改定を、現場の方がすべて理解するのは、とても大変です。
障害福祉分野を専門としている行政書士は限られているため、新規のご依頼を受ける余裕のない事務所も多い中、当事務所の代表行政書士は、障害福祉専門の行政書士事務所と連携して、社会的意義のある皆さまの事業をサポートしています。
また、当事務所は、障害のあるお子さまのいらっしゃる方の相談窓口「親なきあと」相談室ネットワークです。利用者さまの保護者さまからのご質問にも随時お答えするほか、保護者会等での無料勉強会も行っています。
こんなご相談をお受けします
SERVICES
放課後等デイサービスの開設サポート
放課後等デイサービスは、就学年齢の児童が利用できるサービスです。学校の放課後や土日代休、夏休みなどの長期休暇の際に利用でき、生活能力向上のための訓練や、日常生活・社会の支援を行う療育が行われます。放課後等の居場所としての役割も果たします。
障害者グループホームの開設サポート
障害者グループホームとは、障害のある方が支援や必要な援助を受けながら、共同で生活できる住まいのことをいいます。入居者は、日中は、就労継続支援B型事業所や生活介護施設に通うケースも多いです。
障害者就労移行支援施設・就労継続支援施設(A型・B型)の開設サポート
就労移行支援は、一般企業への就職を前提として、就労に必要な知識や能力などの訓練や支援を行います。
就労継続支援は、一般企業への就職が困難な障害のある方に就労の場を提供します。A型では雇用契約を締結しますが、B型は雇用契約を締結しません。
実地指導(運営指導・事務指導)の対策と各種研修
オンラインも活用しながら運営のサポートを行います。人権およびプライバシー保護に関する研修もお受けします。